議会活動

「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」行政処分について

2012年12月議会

介護給付金を不正に受け取ったとして、和歌山県は11月16日、介護保険法に基づき、みなべ町の介護老人福祉施設と短期入所生活介護について、25年1月1日から3カ月間、介護報酬の請求上限額を通常の5割までに設定、加えて介護老人福祉施設には、新規入所者の介護報酬請求を全額不可とするなどの行政処分を決めた事件に関する答弁

訪問介護事業所と比べ、特別養護老人ホームの指定取り消しは少ないようだが、特別養護老人ホームの指定取り消しはどんな場合に行われるのか。また指定取り消しされた場合、入所者の適切な環境は確保されるのか?

指定取り消し処分は介護保険制度の運営について根幹から揺るがすような悪質な事案について行っています。(入所者の環境は)利用者の引き継ぎのための十分な期間を設けて、事業者には誠意をもって速やかに利用者を他の事業者に引き継ぐよう指示。各市町村にも協力を要請するとともに、県も必要に応じて担当ケアマネジャーに調整を指示するなど、支援しています。

虚偽報告を繰り返し行ってきた同法人について、県は今後どんな対策を考えているか、新たな不正が発覚した場合どのように対処するのか?

同法人の運営体質が改善され、勧告事項(管理運営体制の抜本的見直しや、法令を遵守し、適正に業務を遂行するための基本方針の策定、理事会による監督機能の強化、全従業員に対する教育の実施など、組織全体の体制や取り組みを再構築)が確実に履行されているかどうか、今後引き続き確認してまいります。
同施設において何らかの介護保険に係る新たな不正事実が判明した場合は、厳正に対応してまいります。

「『取り消し行政処分の際は監督官庁の県が直接引き渡しまで緊急的に施設運営を代理執行する。』といった対処など、利用者、高齢者、和歌山県の高齢者福祉向上のためにも適切な整備の検討をお願いします。また不正指示を行った施設責任者個人への処分も今後の対応の中で検討して下さい。」と重ねて申し入れました。

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